PoSステーキング報酬には直ちに課税されるべきでしょうか? IRS訴訟提起に対する米国人夫婦の不満が議論の焦点に
米国内国歳入庁 (IRS) は最近、ステーキング税訴訟において、ステーキング報酬は受け取ったときに課税されるべきであるという立場を繰り返し、ステーキング報酬は売却後にのみ課税されるという議論を否定しました。これは将来の仮想通貨報酬の課税方法に影響を与える可能性があります。
(暫定的な要約: Hex の創設者が数億ユーロの脱税をし、インターポールから指名手配されています。私の返答: とてもクールですね、私には何もできません)
(背景補足: アジアの仮想通貨税制の概要、どの国がより友好的ですか?)
この記事の内容
本日 (24 日)、最新の訴訟への対応として、米国内務省は歳入庁(IRS)は、仮想通貨のステーキング報酬に対する税務上のスタンスを繰り返し、ステーキング報酬は販売または交換された時点ではなく、受け取った時点で課税所得となることを明確にしました。
この発表により、米国が将来的に暗号資産担保資産に課税する方法が再構築される可能性があります。
ジャレット夫妻の税務訴訟
ブルームバーグによると、この訴訟の主人公はテネシー州出身のジョシュア・ジャレットさんとジェシカ・ジャレットさんです。彼らは2021年に初めてIRSに対して訴訟を起こし、2019年にTezosネットワークのステーキングを通じて取得した8,876個のトークンは取得時に課税されるべきではなく、作物や原稿と同様の「新しい財産」とみなされ、販売時にのみ課税されるべきであると主張した。
当時、IRS は訴訟を解決するために 4,000 ドルの税金を返還することを提案しましたが、夫婦はより広範な法的先例を確立しようとしてこれを拒否しました。彼らはこう述べた:
「政府は、私がステーキングを通じて作成したトークンが課税所得であるという立場を擁護したくなかった。私にはもっと良い答えが必要だった。そこで私は払い戻しを求める政府の申し出を断った。」
2024年10月、ジョシュア夫妻は2020年のステーキングからの報酬税12,179ドルの払い戻しを求めて二度目の訴訟を起こし、裁判所に提出するよう求めた。 IRS に対する訴訟 ステーキング報酬税政策に対して永久禁止令が発令されました。彼らは、そのような「新しい不動産」が売却された場合にのみ課税所得が発生するべきだと主張しています。
米国内国歳入庁: ステーキング報酬は直ちに課税されるべき
ジョシュアと彼の妻の主張に直面して、米国内国歳入庁は、2023 年に発行されたガイドラインに従って、ステーキングまたはマイニングを通じて得られたブロック報酬は生成された時点で課税所得とみなされており、納税義務はその市場価格に基づくものと回答しました。
12月20日に提出された初期の裁判所文書の中で、IRSは歳入裁定第2023-14号を引用し、約束された報酬は取得時に課税されるべきであると強調し、約束された報酬は「新しい財産」であり、売却時にのみ課税されるべきであるというジョシュア夫妻の主張に反論した。
潜在的な影響
この事件は広範囲の注目と議論を集めており、特にプルーフ・オブ・ステーク・メカニズムを使用するブロックチェーン・ネットワークにとっては重大な影響を与える可能性があります。この訴訟はまだ係争中である。将来裁判所は、質権報酬は他の形態の財産と同様とみなされ、実現された場合にのみ課税されることを支持する判決を下すのでしょうか、それとも即時所得として課税されるべきでしょうか?いずれも米国の仮想通貨税制における重要な分岐点となるため、引き続き注目する価値がある。